【2026年最新】特定技能「外食」新規受け入れ停止の影響&次に上限到達する分野の予想

2026年4月13日、特定技能「外食業分野」の新規申請受付が、受け入れ上限枠(5万人)への到達見込みにより原則停止となりました。
これにより、外食業で接客等に従事させるために特定技能外国人を新たに採用することは実質不可能になりました。
この他にも技人国の厳格化や改正入管法の成立など、現在、外国人雇用をめぐる情勢はめまぐるしく変化しており、外国人材の雇用を検討・実施している企業の経営者や人事担当者の皆様から、不安の声が急増しています。

本記事では、特定技能「外食」分野の今後の運用と再開の目途と、外食以外の分野のうち次に上限に到達する可能性の高い分野について、行政書士が分かりやすく解説します。

1. 外食分野の「受け入れ停止」によりできなくなること

今回の措置により、外国人が新たに外食業分野の特定技能の在留資格を取得することができなくなりました。
現時点で「できなくなった手続」と「引き続き可能な手続」は以下のとおりです。

特定技能(外食業)の現状

原則NG

  • 海外からの特定技能人材の「新規呼び寄せ」(在留資格認定証明書交付申請)
  • 留学生などから特定技能への「資格変更」(在留資格変更許可申請)
  • 技能評価試験の新規受験申し込み

引き続きOK

  • すでに特定技能1号として働いている外国人の「在留期間の更新」
  • すでに他社で特定技能として働いている「転職者」の受け入れ

すでに自社で働いている特定技能外国人(外食)については、更新手続きを行えばそのまま雇用を継続できます。
しかし、「新しく特定技能人材を雇う」方法は、「すでに特定技能(外食)として働いている人材(他社からの転職者)を採用する」のみになりました。

2. 人材不足を乗り切る代替策

人手不足が深刻な外食分野ですが、中でも特定技能人材は単なるアルバイトではなく「店長候補」等の店舗運営の基幹要員として期待されていました。新規採用が不可となった今、以下の代替策を検討する必要がありますが、それぞれに高いハードルが存在します。

特定技能2号へのシフト

特定技能1号人材を雇用している場合、その外国人を育成し、在留期間の上限のない「特定技能2号」に移行させることで長期的な定着率の向上が期待できます。
ただし、熟練した技能(複数店舗の統括など管理職クラスの経験)が必要となり、1号からの移行ハードルは非常に高くなっています。

留学生の活用(資格外活動)

日本に在留している留学生をアルバイトとして雇用することは引き続き可能です。
しかし、資格外活動の場合は「週28時間以内」という労働時間の制限があるため、フルタイムの基幹要員としての穴埋めにはなりません。

「特定活動(46号・本邦大学卒業者)」の活用

外食業の現場労働を行うことができる在留資格には、特定技能(外食)のほかに「特定活動(46号・本邦大学卒業者)」が存在します。
ただし、求められる条件は非常に厳しく、日本の大学・大学院を卒業し、職種と関連のある専攻内容であり、かつN1レベルの高い日本語能力を持つ外国人のみが対象となります。また、一般的な店舗スタッフの業務だけでなく、翻訳通訳や本部業務などを兼任させる必要があり、大卒一般職と同等以上の待遇が求められます。

3. 外食分野の「受け入れ再開」はいつになるのか?

「外食分野の受け入れ枠が拡大されれば、すぐに受け入れ再開できるのでは?」と期待する声も多いですが、直近での枠拡大や他分野からの枠流用は難しく、年単位で停止状態が続くと見られます。

今後の流れとしては、以下の2パターンが考えられます。

  • 長期停止シナリオ: 現在の枠設定の期限である「2029年3月」まで、3年近く停止が続く可能性があります。
  • 段階的再開シナリオ: 2027年末頃に国による枠の見直し議論が行われ、枠が拡大する可能性があります。また、2028年以降頃から既存の5万人枠に空きが生じ、少しずつ新規受け入れが再開される見込みです。

数ヶ月で解決する見込みは薄いため、外食企業は「特定技能に頼らない、または既存の特定技能人材を徹底して定着させる」長期的な採用戦略へのシフトが求められます。

4. 次に「上限到達」が予想される5分野

今回受け入れが停止されたのは外食業分野のみですが、他の分野についても上限枠が設定されているため、それぞれの分野の特定技能人材の採用を検討している事業者様は各分野の状況を注視する必要があります。
また、外食分野での就職を諦めた外国人材が、まだ枠に余裕のある「介護」や「宿泊」など、他分野へ流出していく動きも今後活発になると予想されています。

現在の増加ペースが継続すると仮定した場合、数年以内に上限に達し、外食と同じように「受け入れ停止」となる可能性が高い分野は以下の通りです。
※すべて現在の数値を参考にした予測値であり、これらの時期より早まる場合もあり得ます。

  • 飲食料品製造業:2028年2月頃
  • 介護:2028年3月頃
  • 建設:2028年4月頃
  • 自動車整備:2028年末頃
  • 航空:2028年末頃

5. まとめ:先を見越した人事計画の見直しを

今回の外食分野の事態により、特定技能人材は有限であり、分野ごとの上限に達すると新規採用が困難になるというリスクが明確になりました。
外食業以外の分野で特定技能外国人の採用を検討されている事業者様は、このリスクを念頭に置いた人事計画の見直しが必要です。

  • 採用スケジュールの前倒し: 2028年の上限到達リスクを見据え、今期・来期中に必要な外国人材の確保を完了させる。
  • 既存人材の囲い込みと「2号」の育成: 現在自社にいる特定技能人材の定着を図り、「特定技能2号」への移行サポートを早期に開始する。2号になれば上限枠の対象外となり、長期的な戦力となります。
  • 他の在留資格の検討: 業務内容に応じ、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」など、他の就労ビザでの採用可能性を専門家と模索する。

特定技能の上限到達リスクに対する備えや、今後の採用ルートの変更でお悩みの際は、どうぞお早めに行政書士へご相談ください。最新の法動向と貴社の状況に合わせた、最適な法的アプローチをご提案いたします。

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