身内が亡くなったら、まず何から始める?相続手続きの優先順位と期限を解説

身近な方が亡くなられた直後は、悲しみの中で多くの手続きに追われることになります。
「相続手続きは何から始めればいいのか分からない」「期限のある手続きに間に合うか不安」という方も多いのではないでしょうか。

相続手続きの流れは、遺言書があるかどうか、あればどの種類の遺言書かによって大きく変わります。

この記事では、相続手続きの流れと期限を10のステップに分けて、相続の専門家である行政書士が順を追って解説します。
各項目の最後にある「→」の案内に沿って読み進めていただくと、ご自身の状況に必要な手続きをたどることができます。

相続手続きの流れと期限一覧

  1. 相続開始・死亡届の提出(7日以内)
  2. 遺言書の有無の確認
  3. 相続人調査
  4. 遺言書の種類別の手続き
    4-A.遺言書情報証明書の請求(法務局保管の自筆証書遺言がある場合)
    4-B.家庭裁判所での検認(自筆証書遺言がある場合)
  5. 相続財産調査
  6. 相続放棄・限定承認・単純承認の判断(3ヶ月以内)
  7. 準確定申告(4ヶ月以内)
  8. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  9. 名義変更・相続登記(不動産は3年以内)
  10. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

【💡ポイント】 2〜5の手続きは、実際には同時に進めることが多くなります。
相続人は、原則として3ヶ月以内に「相続するか、しないか」を判断する必要があるため(※6.)、それぞれ早めに着手しましょう。

1.相続開始・死亡届の提出(7日以内)

相続は、人が亡くなった時点で開始します。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。
実際には、葬儀社が提出を代行してくれることが多いです。

あわせて、年金の受給停止や健康保険の資格喪失の届出なども、早めに行いましょう。

→「2.遺言書の有無の確認」へ進む

2.遺言書の有無を確認する方法

遺言書があるかどうかで、その後の相続手続きの流れが大きく変わります。
まずは次の方法で、遺言書の有無を確認しましょう。

  • 自宅・貸金庫などを探す
    自筆証書遺言は、自宅の机や金庫、仏壇、貸金庫などに保管されていることがあります。貸金庫の開扉には、金融機関所定の手続きが必要です。
  • 公証役場で「遺言検索」を依頼する
    平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場でも、遺言の有無を検索してもらえます。相続人などが、戸籍謄本などを持参して依頼します。
  • 法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求する
    自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書があるかどうかを確認できます。(手数料1通800円)
    なお、遺言者が死亡時の通知を希望していた場合は、法務局から指定された方へ通知が届きます。

公正証書遺言が見つかった場合は、遺言執行者が指定されているかも確認しておきましょう。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、手元に正本・謄本がなくても、公証役場で謄本の交付を請求できます。

【⚠️注意】 封がされている自筆証書遺言を見つけたら、開封しないでください。
家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料に処せられることがあります(民法1004条3項、1005条)。
なお、開封してしまっても、遺言書そのものが無効になるわけではありません。

【💡ポイント】 遺言書が1通見つかっても、他の方法での確認は省略しないようにしましょう。
遺言書が複数あり、内容が食い違う場合は、その部分について日付の新しい遺言が優先されます(民法1023条)。

参考:日本公証人連合会「亡くなった方の公正証書遺言の有無の調べ方(Q&A)」
参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」

→ 見つかった遺言書の種類を控えたうえで、どの場合も「3.相続人調査」へ進む

3.相続人調査(戸籍謄本の収集)

相続人調査とは、誰が相続人になるのかを、戸籍謄本によって確定させる手続きです。
遺言書がない場合は、遺産分割協議に参加する人を確定させるために行います。
遺言書がある場合も、家庭裁判所や法務局、金融機関などの手続きで戸籍の提出を求められるため、早めに集めておきましょう。

集める戸籍

  • 亡くなった方の出生から死亡までの、連続した戸籍(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の現在の戸籍

※亡くなった方に子どもがおらず、父母や兄弟姉妹が相続人になる場合は、さらに多くの戸籍が必要になります。

戸籍謄本の手数料の目安

戸籍の取得には、1通ごとに手数料がかかります。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
    1通450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本
    1通750円

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は、転籍や法改正による戸籍の作り替えにより、数通から十数通になることも珍しくありません。
相続人全員の戸籍とあわせると、合計で数千円〜1万円程度かかることがあります。
本籍地の市区町村へ郵送で請求する場合は、手数料分の定額小為替や返信用封筒の準備も必要です。

【💡ポイント】戸籍の「広域交付」
2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました(手数料は同じです)。
ただし、請求できるのは本人・配偶者・直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)の戸籍に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。
また、窓口に本人が出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
なお、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は、広域交付では取得できないため、本籍地への請求が必要になります。

法定相続情報一覧図の取得

集めた戸籍をもとに、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを交付してもらうことができます(手数料無料)。
金融機関や法務局などの相続手続きで、戸籍一式の代わりに提出できる場面が多いため、取得しておくと便利です。

参考:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(広域交付)」
参考:法務局「法定相続情報証明制度について」

【⚠️注意】 相続人の中に次のような方がいる場合は、家庭裁判所で代理人などの選任が必要になることがあります。

  • 未成年者とその親権者が、ともに相続人である場合 → 特別代理人
  • 行方不明の方がいる場合 → 不在者財産管理人
  • 認知症などで判断能力が十分でない方がいる場合 → 成年後見人

→ 法務局保管の自筆証書遺言がある方は「4-A.遺言書情報証明書の請求」へ進む
→ 自筆証書遺言(法務局保管なし)がある方は「4-B.家庭裁判所での検認」へ進む
→ 公正証書遺言がある方、遺言書がない方は「5.相続財産調査」へ進む

4-A.法務局保管の自筆証書遺言は「遺言書情報証明書」を請求

自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。
その代わりに、法務局で「遺言書情報証明書」の交付を請求します。
この証明書が、不動産の相続登記や預貯金の解約などの手続きで、遺言書の代わりとして使われます。

  • 請求先
    全国どこの遺言書保管所(法務局)でも請求できます。
  • 主な必要書類
    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と住民票。住所の記載がある法定相続情報一覧図の写しがあれば、これらに代えることができます。
  • 手数料
    1通1,400円

【💡ポイント】 遺言書情報証明書が交付されると、法務局から他の相続人などへ、遺言書が保管されている旨の通知が送られます。

【⚠️注意】 法務局で確認されるのは、日付や署名などの形式面のみです。遺言の内容そのものが有効かどうかまでは確認されません。

参考:法務省「証明書について(自筆証書遺言書保管制度)」

自筆証書遺言と保管制度については、こちらの記事もご覧ください。
自筆証書遺言のメリット・デメリットとは? 作成方法と失敗しないための工夫

→「5.相続財産調査」へ進む

4-B.自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」を受ける

法務局に保管されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります(民法1004条1項)。
検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名などを確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。
(秘密証書遺言も、同様に検認が必要です。)

  • 申立先
    遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
  • 申立人
    遺言書を保管している方、または遺言書を発見した相続人
  • 主な必要書類
    申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
  • 費用
    遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手

遺言書の検認の流れ

  1. 家庭裁判所へ検認を申し立てる
  2. 家庭裁判所から、相続人全員へ検認期日が通知される
  3. 検認期日に、申立人が遺言書を持参して出席する(他の相続人の出席は任意です)
  4. 検認済証明書を申請し、遺言書に付けてもらう

検認済証明書がないと、自筆証書遺言を使って不動産の相続登記や預貯金の解約などを行うことはできません。

【⚠️注意】 検認は、遺言が有効か無効かを判断する手続きではありません。
形式に不備がありそうな遺言書でも、検認は必要です。遺言の有効性に疑問がある場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。

【⚠️注意】 申立てから検認期日までは、1〜2ヶ月程度かかることがあります。
相続するかしないかを判断する3ヶ月の期限(※6.)に間に合わない心配がある場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることも検討しましょう(民法915条1項ただし書)。

参考:裁判所「遺言書の検認」
参考:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」

→ 検認を待つ間に「5.相続財産調査」を並行して進める

5.相続財産調査(プラスの財産・マイナスの財産を洗い出す)

亡くなった方の財産を、プラスの財産もマイナスの財産もすべて洗い出します。
この調査結果が、相続するかしないか(相続放棄などをするか)を判断する材料になります(※6.)。

  • 預貯金
    通帳やキャッシュカード、郵便物などから金融機関を特定し、残高証明書を取得します。
  • 不動産
    固定資産税の納税通知書や、市区町村の名寄帳で確認します。2026年2月からは、亡くなった方名義の不動産を法務局で一覧的に証明してもらえる「所有不動産記録証明制度」も利用できるようになりました。ただし、登記簿上の氏名・住所で検索するため、住所変更の登記がされていない不動産などは一覧に表示されないことがあります。
  • 株式などの有価証券
    証券会社からの郵便物などで確認します。取引先が分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求を行う方法もあります。
  • 生命保険
    保険証券などで確認します。生命保険協会の「生命保険契約照会制度」も利用できます。
  • 借金・保証債務などのマイナスの財産
    信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)へ開示請求を行うと、ローンやクレジットの利用状況を確認できます。連帯保証人になっていないかも、契約書などで確認しましょう。

なお、受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。(相続税の計算には含まれます。)

【⚠️注意】 相続するかしないかを判断する前に、亡くなった方の預貯金を引き出して使ったり、財産を売却したりすると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条)。
判断に迷う行為は、事前に専門家へご相談ください。

参考:法務省「所有不動産記録証明制度について」
参考:証券保管振替機構「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合」
参考:生命保険協会「生命保険契約照会制度のご案内」
参考:信用情報機関 CIC/JICC/全国銀行個人信用情報センター

→「6.相続放棄・限定承認・単純承認の判断」へ進む

6.相続放棄・限定承認・単純承認の判断(3ヶ月以内)

相続人は、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、次のいずれかを選びます(民法915条1項)。

  • 単純承認
    プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぎます。3ヶ月以内に何も手続きをしなければ、単純承認したものとみなされます。
  • 相続放棄
    プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継ぎません。家庭裁判所への申述が必要です。借金が多い場合などに検討します。
  • 限定承認
    プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぎます。相続人全員が共同で、家庭裁判所に申述する必要があります。官報公告や財産の清算など手続きが複雑なため、専門家への相談をおすすめします。

【💡ポイント】 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
その結果、次の順位の方が新たに相続人になります。例えば、子ども全員が相続放棄をした場合は亡くなった方の父母が、父母がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。
事前に連絡しておくと、トラブルを防ぐことができます。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」
参考:裁判所「相続の限定承認の申述」

→ 相続放棄をした方は、家庭裁判所で申述が受理されれば、以降の遺産分割協議などには参加しません
(ただし、放棄の時点で相続財産を現に占有している場合は、他の相続人などに引き渡すまで、その財産を保存する義務があります。)
→ 単純承認・限定承認をする方は「7.準確定申告」へ進む

7.準確定申告(4ヶ月以内)

亡くなった方について、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の確定申告が必要な場合は、相続人が代わりに申告します。
これを「準確定申告」といい、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行います。

準確定申告が必要になるのは、例えば次のような場合です。

  • 個人事業や不動産賃貸による収入があった
  • 公的年金等の収入が400万円を超えていた
  • 医療費控除などにより、税金が戻る(還付を受けられる)

※1月1日から3月15日までの間に、前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合は、前年分についても準確定申告が必要です(期限は同じく4ヶ月以内)。

参考:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

準確定申告が不要な方も、次の案内に沿って進んでください。

→ 遺言書がない方は「8.遺産分割協議」へ進む
→ 遺言書があり、遺言に記載のない財産がある方は「8.遺産分割協議」へ進む(記載のない財産について協議します)
→ 遺言書ですべての財産の分け方が決まっている方は「9.名義変更・相続登記」へ進む

8.遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合うことです。
全員が一か所に集まる必要はなく、電話や郵送でのやり取りで合意することもできます。

協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
相続人全員が署名し、実印を押印して印鑑証明書を添付するのが一般的で、不動産の相続登記や預貯金の解約などで提出を求められます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。

【⚠️注意】 遺産分割協議は、相続人が一人でも欠けると無効になります。
「3.相続人調査」で確定した相続人全員が参加しているか、必ず確認しましょう。

【💡ポイント】相続放棄をした人の署名は必要?
家庭裁判所で相続放棄が受理された方は、初めから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議への参加や、遺産分割協議書への署名・押印は不要です。
その代わり、相続登記や金融機関の手続きでは「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められます。
一方、家庭裁判所で手続きをせず、他の相続人に「遺産はいらない」と伝えただけの方は、法律上は相続人のままです。この場合は、遺産分割協議への参加と、協議書への署名・押印が必要です。

【💡ポイント】 遺産分割協議そのものに期限はありませんが、次の点には注意が必要です。

  • 相続税の「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」は、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいないと適用を受けられません。
  • 相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなります。

【💡ポイント】 遺言書がある場合でも、相続人(受遺者を含む)全員が合意すれば、遺言と異なる内容で遺産を分けられる場合があります。
ただし、遺言で遺産分割が禁止されている場合や、遺言執行者がいる場合などは注意が必要です。

参考:裁判所「遺産分割調停」

→「9.名義変更・相続登記」へ進む

9.相続財産の名義変更・相続登記(不動産は3年以内)

遺言書や遺産分割協議書の内容に沿って、相続財産の名義変更や解約を行います。
遺言書がある場合は「遺言の執行」にあたり、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が手続きを行います。

  • 不動産
    法務局で相続登記を申請します。
  • 預貯金
    各金融機関で解約・名義変更を行います。
  • 株式などの有価証券
    証券会社で相続人の口座への移管などを行います。
  • 自動車
    運輸支局などで移転登録を行います。

【⚠️注意】相続登記の義務化
2024年4月から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、登記を申請しなければならなくなりました。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月より前に発生した相続も対象で、この場合は原則として2027年3月31日までに申請が必要です(不動産を相続で取得したことを知った日が2024年4月以降の場合は、その日から3年以内)。

期限内に遺産分割がまとまらない場合は、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」によって、ひとまず義務を果たすことができます。
(その後、遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記が必要です。)

参考:法務省「相続登記の申請義務化について」
参考:法務省「相続人申告登記について」

→ 相続税の申告が必要な方は「10.相続税の申告・納付」へ進む
→ 相続税の申告が不要な方は、これで主な相続手続きは完了です

10.相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を行います。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(例:法定相続人が3人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円)
※相続放棄をした方も、法定相続人の数に含めて計算します。

【⚠️注意】 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使うことで相続税が0円になる場合でも、特例を受けるためには申告が必要です。
また、納付は原則として現金で一括して行うため、納税資金の準備も早めに検討しましょう。

参考:国税庁「No.4152 相続税の計算」

相続税の計算や申告については、税理士へのご相談をおすすめします。

遺言書の内容に納得できないときは?遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産の取り分として「遺留分」が保障されています。
遺言や生前贈与によって、遺留分を下回る財産しか受け取れなかった場合は、多く受け取った方に対して、不足分に相当する金銭を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

【⚠️注意】 遺留分侵害額請求は、相続の開始と、遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った時から1年以内に行わなければ、時効によって消滅します。
また、これらを知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると請求できなくなります(民法1048条)。
期限内に、内容証明郵便などで相手方へ請求の意思を伝えておく必要があります。家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方への意思表示にはならない点にも注意しましょう。

参考:裁判所「遺留分侵害額の請求調停」

まとめ:相続手続きは期限を意識して早めに着手を

相続手続きの流れは、遺言書の有無や種類によって変わりますが、どの場合も「遺言書の確認」「相続人調査」「相続財産調査」から始まります。
特に、相続放棄などの判断は3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内と、期限のある手続きが続きます。
身内が亡くなったら、まずはこの記事の流れに沿って、できるところから早めに着手しましょう。

相続手続きのご相談は「すずらん行政書士事務所」へ

相続手続きは、遺言書の有無や種類、相続人の状況によって必要な手続きが変わり、期限のあるものも少なくありません。
悲しみの中で、慣れない書類集めや手続きを進めるのは大きな負担です。

すずらん行政書士事務所では、次のような相続手続きをサポートしております。

  • 相続人調査・戸籍の収集
    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定します。
  • 法定相続情報一覧図の取得
    以降の手続きがスムーズに進むよう、法務局への申出を代行します。
  • 相続財産の調査・財産目録の作成
    プラスの財産もマイナスの財産も洗い出し、判断材料を整理します。
  • 遺産分割協議書の作成
    金融機関や法務局の手続きで使える、正確な協議書を作成します。
  • 預貯金の解約などの名義変更手続き
    お忙しいご遺族に代わって、金融機関での手続きを行います。

「相続手続きを何から始めればいいのか分からない」「期限に間に合うか不安」という方は、お一人おひとりのご状況に合わせてご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

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