事実婚のパートナーに遺産を相続できる? 事実婚カップルの生前対策

近年、結婚に対して多様な考え方が広がり、あえて婚姻届を出さない「事実婚(内縁)」のニーズが増えています。
社会保険などでは法律婚と同等の扱いをされる場面もある事実婚ですが、実は「相続」においては法律婚と事実婚で扱いが大きく異なります。

この記事では、事実婚夫婦が直面する相続の問題と、パートナーを守るための具体的な生前対策について解説します。

事実婚(内縁)とは

事実婚とは、婚姻の届出(婚姻届)を提出していないものの、事実上、夫婦・婚姻と同様の共同生活を送っている状態のことを指します。「内縁関係」と呼ばれることもあります。 住民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載することで、公的にも一定の証明をすることが可能です。

事実婚のパートナーは遺産を相続できる?

結論から言うと、事実婚のパートナーには法定相続権がありません。 法律婚と事実婚で最も扱いが異なるのが、この「相続権の有無」です。

法律婚の夫婦であれば、一方が亡くなった場合、残された配偶者は常に「法定相続人」として遺産を相続する権利を有します。しかし、事実婚のパートナーは法律上の配偶者とはみなされないため、通常は遺産を受け取ることができません。

パートナーの財産は誰が相続するのか?

事実婚のパートナーが亡くなった場合、その財産は亡くなった方の「法定相続人」に引き継がれます。法定相続人になる優先順位は以下の通りです。

  1. 第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫)
  2. 第2順位:両親(亡くなっている場合は祖父母)
  3. 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

例えば、亡くなった方に子どもがおらず、両親もすでに他界している場合は、兄弟姉妹(あるいは甥や姪)がすべての財産を相続することになります。法律の規定では、たとえ夫婦同然に長年暮らしていたとしても、事実婚のパートナーは財産を相続することができないのです。

事実婚のパートナーに財産を遺すための5つの対策

事実婚のパートナーは遺産を相続することができませんが、「相続以外」の方法ならパートナーに財産を遺すことが可能です。 万が一の時にパートナーに財産を遺したい場合は、生前にきちんとした対策を講じておく必要があります。 主な方法は以下の5つです。

1. 遺言書による「遺贈(いぞう)」

最も確実で基本的な対策が、遺言書を作成しておくことです。 遺言書の中で財産をパートナーに遺贈する旨を記載しておくことで、法定相続人ではないパートナーにも財産を渡すことができます。

【⚠️注意点】 遺言書によって事実婚のパートナーに遺産を与えた場合でも、法律婚の配偶者が利用できる「配偶者の税額軽減」は適用されません。さらに、事実婚のパートナーは法定相続人ではないため、「相続税の2割加算」の対象となる点には注意が必要です。

2. 生前贈与

生きている間に、自分の財産をパートナーに渡してしまう方法です。 現預金などを少しずつ渡すことで、将来の相続トラブルを回避しつつ、確実にお金を手元に残してあげることができます。

⚠️注意】 一定額以上の贈与を受けると贈与税が発生します。また、「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」の特例も、事実婚では利用できません。

3. 民事信託(家族信託)の活用

生前に目的を設定した財産を信頼できる人(または信託会社など)に託し、その目的に沿って管理・運用してもらう仕組みです。 遺言書では指定できない「財産を託した人が亡くなった後の財産の行き先」まで指定できるのが大きな特徴です。
例えば「自分の死後はパートナーに自宅を遺し、パートナーの死後は自分の甥に財産を渡す」といった、一代先・二代先を見据えた柔軟な財産承継が可能になります。また、将来どちらかが認知症になった場合の財産凍結対策としても非常に有効です。

【💡ポイント】 契約内容を自由に設計できる反面、高度な専門知識が必要です。遺言書と組み合わせることで、より強固な生前対策となります。

4. 生命保険の受取人指定

ご自身を被保険者とし、死亡保険金の受取人を事実婚のパートナーに指定する方法です。 死亡保険金は原則として受取人の固有の財産となるため、他の相続人とトラブルになりにくく、葬儀費用や当面の生活費としてすぐに現金を準備できるメリットがあります。

💡ポイント 以前は受取人を戸籍上の配偶者や2親等以内の血族に限定する保険会社がほとんどでしたが、最近では「同居期間」などの一定の条件を満たせば、事実婚のパートナーを指定できる保険商品も増えています。

5. 特別縁故者(とくべつえんこしゃ)の申出

亡くなった方に法定相続人が「誰もいない」場合に限り、生計を同じくしていたり、療養看護に努めたりした事実婚のパートナーが、家庭裁判所に申し立てを行うことで財産を分与してもらえる制度です。

⚠️注意】 これはあくまで「他に相続人が一人もいない場合(または相続人全員が相続放棄した場合)」の最終手段です。親族が一人でもいて相続を主張すれば認められませんし、申し立て後、家庭裁判所に認められるまでには非常に長い時間と労力がかかります。生前対策としては不確実なため、「遺言書の作成」を優先しましょう。

遺言書作成のご相談は、すずらん行政書士事務所へ

事実婚のパートナーに財産を遺すためには、「遺言書」や「信託」などの法的な準備が不可欠です。 しかし、ご自身で作成した遺言書(自筆証書遺言)は、要件を満たしておらず無効になってしまったり、他の相続人との間で「遺留分(法定相続人に最低限保障された遺産の取り分)」を巡るトラブルに発展するケースも少なくありません。

すずらん行政書士事務所では、事実婚カップルの皆様が安心してこれからの人生を歩めるよう、、事実婚カップルの皆様が安心してこれからの人生を歩めるよう、法的に確実な「公正証書遺言」の作成サポートをはじめ、将来の不安を解消する「民事信託(家族信託)」の活用コンサルティングなど、お一人おひとりのご状況に合わせた生前対策をご提案しております。

「自分たちに合った対策が知りたい」「遺言書や信託契約に何をどう書けばいいかわからない」という方は、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。

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