自筆証書遺言のメリット・デメリットとは? 作成方法と失敗しないための工夫
遺言を残そうと思ったとき、まず一番に想像する「普通の遺言」は、紙とペンで書いて押印する「自筆証書遺言」ではないでしょうか。
自筆証書遺言は、いつでもどこでも、思い立ったときに作成できるのが最大の魅力です。しかし、手軽である反面、実は法的な不備で無効になってしまうリスクも隣り合わせです。
この記事では、自筆証書遺言の正しい書き方から、メリット・デメリット、そしてそのデメリットを最小限に抑える方法について、相続の専門家である行政書士が解説します。
1.自筆証書遺言を書く方法
自筆証書遺言は、文字が書ける方であれば誰でも作成可能ですが、法律で厳格なルールが定められています。
- 全文自筆が原則
代筆は認められないため、ご自身で書く必要があります。(別添の財産目録についてはパソコンなどでの作成が可能ですが、全ページに署名・押印が必要です。) - 日付・署名・押印が必要
これらが欠けると遺言自体が無効になります。 - 筆記具の制限
鉛筆や、フリクションなど「文字が消せるペン」は改ざんの恐れがあるため、使用しないでください。必ずボールペンや万年筆を使用しましょう。
2.自筆証書遺言のメリット(公正証書遺言と比較した場合)
- 思い立ったらすぐに作成できる
公証役場との調整が不要なため、自分のタイミングで何度でも書き直せます。 - 費用がかからない
公証人に支払う手数料が発生しないため、コストを最小限に抑えられます。 - プライバシーが守れる
証人の立ち会いも不要なため、内容を誰にも知られずに作成・保管できます。
3.自筆証書遺言のデメリットとリスク
- 形式不備・内容誤りによる無効のリスク
日付の書き漏れや、押印忘れなど、形式を一つでも間違えると遺言書全体が無効になる恐れがあります。また、自身の相続関係や財産の内容に誤りがあると、遺言の内容が実現できない場合があります。 - 紛失・改ざん・未発見のおそれ
自宅で保管していると、紛失したり、死後に発見されなかったり、最悪の場合は不利な内容を見た相続人に破棄されるリスクがあります。 - 家庭裁判所での「検認」が必要
通常、自筆証書遺言は死後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。これには数ヶ月の時間がかかり、相続人の負担となります。
4.デメリットを軽減する方法
これらのデメリットは、「自筆証書遺言書保管制度(法務局)」と「専門家による文案チェック」を組み合わせることで大幅に軽減できます。
自筆証書遺言保管制度の活用
- 形式チェックが受けられる
法務局で外形的(日付や署名など)な確認をしてもらえるため、形式不備で無効になるリスクが大幅に減ります。 - 紛失・改ざん・未発見の防止
原本を法務局が預かるため、紛失や書き換えの心配がなくなります。また、自分が死亡した場合に、遺言書が保管されている旨の通知を送るよう設定することができます。(3名まで) - 検認手続が不要
この制度を利用すると、前述した家庭裁判所の「検認」が免除されるため、スムーズに相続手続きへ移行できます。
参考:法務省「自筆証書遺言保管制度」
専門家による「内容の精査」
法務局の確認はあくまで「形式」のみです。「遺言の内容が法的に実現できるか」「正確な財産特定ができているか」といった「内容」の確認は行われません。
遺言の内容に誤りがあると、遺言で指定した内容が実現できなくなる場合もありえます。確実な遺言にするためには、事前に専門家のチェックを受けることをおすすめします。
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当事務所では、自筆証書遺言の文案作成および法的な内容確認を行います。
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遺留分や予備的遺言など、プロの視点で「争いを防ぐ構成」をご提案します。
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