💡運動型・温泉利用型・温泉利用プログラム型の各健康増進施設について、厚生労働大臣の認定を受けるための書類作成から申請手続きまでを代行します。

💡「認定基準を満たしているか分からない」「メディカルフィットネスを開業したいが手続きが煩雑」というご相談に、要件整理の段階から対応します。


健康増進施設認定制度(指定運動療法施設)とは

健康増進施設認定制度とは、厚生労働大臣が、運動や温泉利用による健康づくりを安全かつ適切に行える施設を認定する制度です。運動型/温泉利用型/温泉利用プログラム型の3類型があります。

利用料が医療費控除の対象となる「指定運動療法施設」を目指す場合、この認定が前提となります。「指定運動療法施設」の指定を受けるには、その施設が運動型または温泉利用型の健康増進施設として認定されていることが必要です。
医療費控除に対応したフィットネス施設・温泉施設を検討している場合は、まず健康増進施設認定の取得が出発点になります。

【認定を取得するメリット】

  • 施設の信頼性向上:厚生労働大臣の認定を受けた施設として、運動を安全に行える環境が整っていることをアピールできます。
  • 指定運動療法施設の指定:運動型・温泉利用型で一定の要件を満たすとこの指定を受けられ、医師の運動処方に基づく利用料が医療費控除の対象になります。
  • 自治体の健康事業への参入:健康づくり事業や特定保健指導の委託先の選定で、認定が評価されることがあります。

認定基準には、有酸素運動・補強運動の設備、体力測定と運動プログラム・応急処置の体制、健康運動指導士等の配置、医療機関との提携関係などがあります。

有効期間は3年で更新が必要です。

  • フィットネスクラブ・ジム・公共スポーツ施設で運動型健康増進施設の認定を取りたい
  • 温泉施設で「健康づくり」を正式にうたいたい(温泉利用型/温泉利用プログラム型)
  • 利用料を医療費控除の対象にしたい(指定運動療法施設の指定申請)
  • まず認定基準を満たしているか診断してほしい

💡当事務所の対応内容

  • 認定基準への適合診断(設備・人員・提携体制のチェックと課題の洗い出し)
  • 認定申請書および添付書類一式の作成
  • 都道府県・調査法人・厚生労働省への申請手続きの代行(行政書士が官公署提出書類の作成・提出を代行します)
  • 指定運動療法施設の指定申請、3年ごとの更新申請の代行
  • 対応エリア:東京都・神奈川県をはじめ関東全域。オンライン相談で全国対応も可能

料金

施設の類型・規模、提携医療機関の有無、書類の整備状況で作業量が変わるため、内容を確認して個別にお見積もりします。
基準適合の事前診断のみのご依頼も承ります。

ご依頼にあたっての注意事項

  • 認定基準を満たす設備・人員体制が整っていることが前提です(体制づくりの段階からご相談いただけます)
  • 他の団体(日本健康スポーツ連盟/日本健康開発財団)経由の申請を希望される場合、団体に支払う実態調査費用、図面作成費などの実費は報酬とは別途必要になります

基本料金

種類内容金額(税込)
新規認定申請適合診断・申請書類一式の作成・提出代行要お見積
更新申請更新書類の作成・提出代行要お見積
事前診断のみ認定基準への適合チェックと課題整理要お見積

受付時間

10:00〜20:00 (土日のご相談も承ります)

すずらん行政書士事務所 ー 東京都杉並区阿佐ヶ谷
土日祝日対応可能(要予約) オンライン対応